○埼玉中部環境保全組合職員等の旅費に関する条例

平成3年5月31日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、公務のために旅行する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(2) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族に対し、旅費を支給する。

3 職員又は職員以外の者が、組合の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人鑑定人、参考人、通訳等として出張した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

4 前3項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例に特定の定めがある場合その他組合費を支弁して旅行させる必要がある場合には旅費を支給する。

5 前4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が第4条第1項に規定する出張命令等を取り消され、若しくは変更され、又は死亡した場合において、当該出張のために既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額については、規則で定めるものを旅費として支給することができる。

(出張命令等)

第4条 次の各号に掲げる出張は、当該各号に掲げる区分により任命権者若しくは出張依頼を行う者又はそれらの委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する出張 出張命令

(2) 前条第3項の規定に該当する出張 出張依頼

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令書を交付して出張を命じ、又は依頼することができる。

3 出張命令書の様式は、規則で定める

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、出張中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、出張中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によって出張し難い場所には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第7条 1日の出張において、日当の定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当を支給する。

第8条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求)

第9条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする出張者及び概算払にかかる旅費の支給を受けた出張者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払いをする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添附書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求にかかる旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払にかかる旅費の支給を受けた者は、当該出張を完了した後所定の期間内に、当該出張について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃の額は、その乗車に要する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)並びに次に規定する特別急行料金、普通急行料金及び座席指定料金による。

(1) 特別急行料金又は普通急行料金を徴する線路による旅行の場合には、運賃のほか、その乗車に要する特別急行料金又は普通急行料金

(2) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、運賃、前号に規定する特別急行料金又は普通急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号に規定する特別急行料金及び普通急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第2号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第11条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による出張の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による出張の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による出張の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する行路による出張の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(航空賃)

第12条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第13条 車賃の額は、現に支払った旅客運賃による。ただし、他の交通機関の路線がない場合は、1キロメートルにつき37円として計算する。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第8条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第14条 日当の額は、別表に定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、県内の区域へ出張した場合は、日当を支給しない。

3 公用自動車を運転することを職務とする職員がその職務である通常の運転に従事する場合は、旅費は支給しない。ただし、県外に職務上の出張を命じられた場合は、別表に定める県外日当の2分の1に相当する額を支給する。

(宿泊料)

第15条 宿泊料の額は、別表に定める額とする。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(研修旅費)

第16条 職員が職務上の研修、講習等のため出張したときの日当は、別表に定める額にする。ただし、その期間が10日を超える場合については、10日を超える分の日当の額は、別表に定める額の2分の1に相当する額を支給する。

2 宿泊料の額は、別表に定める額の範囲で実費額を支給する。

3 受講中研修等のため受講地以外の地に出張した場合で、鉄道賃、車賃等を必要とした場合は、その実費額を支給する。

(特別職の職員に随行した場合の旅費)

第17条 職員が、特別職に属する職員に随行した場合には、日当を除くほか、特別職に属する職員と同一の旅費を支給する。

(旅費の調整)

第18条 出張命令権者は、出張者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合に不当に実費を超えて旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費について旅費の全部又は一部を支給しないことができる。

(規則への委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成3年6月1日から施行する。

2 改正後の埼玉中部環境保全組合職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に完了する出張について適用し、施行日前に完了した出張については、なお従前の例による。

(平成13年条例第4号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の埼玉中部環境保全組合職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に完了する出張について適用し、施行日前に完了した出張については、なお従前の例による。

(平成13年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の埼玉中部環境保全組合職員等の旅費に関する条例の規定は、平成13年5月1日から適用する。

(平成16年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(施行期日)

2 第1条の規定による改正後の埼玉中部環境保全組合職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に完了する出張について適用し、施行日前に完了した出張については、なお従前の例による。

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第14条―第16条関係)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

2,200円

12,500円

埼玉中部環境保全組合職員等の旅費に関する条例

平成3年5月31日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)