○埼玉中部環境保全組合新たなごみ処理施設等整備運営事業者選定委員会条例

令和7年2月20日

条例第1号

(設置)

第1条 埼玉中部環境保全組合(以下「組合」という。)が新たなごみ処理施設等の整備、運営等を行う事業者(以下「事業者」という。)を選定するに当たり、競争性及び公正性を確保し、客観的な審査及び評価を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第138条の4第3項の規定に基づき、埼玉中部環境保全組合新たなごみ処理施設等整備運営事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、管理者の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議を行い、その結果を管理者に答申する。

(1) 事業者の募集に関する事項

(2) 事業者の選定基準に関する事項

(3) 事業者からの提案の審査に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

2 事業者の選定方式として地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定による総合評価一般競争入札方式を行う場合には、同条第4項及び第5項に規定する学識経験を有する者(次条において「学識経験者」という。)の意見聴取を兼ねるものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) その他管理者が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、管理者が委嘱した日から第2条に規定する所掌事務が終了する日までとする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員のうちから管理者が指名する者をもってこれに充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

(委員の責務)

第7条 委員は、公平かつ公正に応募者の審査及び評価を行わなければならない。

2 委員は、本事業に関する審議に関して、自己が従事する事務等に直接又は間接を問わず利害関係を有する場合は、その議事に参加することができない。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、建設推進課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、管理者が招集する。

(この条例の失効)

3 この条例は、組合が事業者と契約を締結した日限り、その効力を失う。

埼玉中部環境保全組合新たなごみ処理施設等整備運営事業者選定委員会条例

令和7年2月20日 条例第1号

(令和7年2月20日施行)