埼玉中部環境センターの再生
埼玉中部環境センターの再生に関する調査結果
「今後、現在の埼玉中部環境センターの再生については検討せず、引き続き新たなごみ処理施設等整備基本計画を進める。」ことが決定しました
埼玉中部環境保全組合(以下、「本組合」という。)では、本組合の方針に基づき、新たなごみ処理施設(仮称新埼玉中部環境センター)の整備と並行して、現在の埼玉中部環境センター(以下、「本センター」という。)の再生(注1)の可能性について、関係する会社等から、聞き取り調査を行いました。
この聞き取り調査にご協力いただいた会社は、本センターの建設及び維持管理に実績のある会社(5社)、本センター以外のごみ処理施設の建設に実績のある会社(2社)、ごみ処理施設の建設等に実績のあるコンサルタント(1社)です。
さらに、上記のコンサルタント(1社)、及び弁護士から、この調査を踏まえた意見を聴取しました。
コンサルタントからは、「本センターの再生事業全体における構成市町の実質的な負担は、新設事業と比較すると『メリットを見出すことは難しい』と推測される。」などの意見が寄せられ、弁護士からは、「本調査報告書の内容による限り、本センターの再生事業は、本組合と債権者との間で結ばれた和解条項(注2)の第10項で禁じられている「ごみ処理施設の新設又は増設」に該当すると(裁判所で)判断される可能性が高い。」などの意見が寄せられました。
この調査結果を踏まえ、本組合では、「今後、本センターの再生については検討せず、引き続き、新たなごみ処理施設等整備基本計画(仮称新埼玉中部環境センターの整備)を進める。」ことが決定しました。
(注1)既存建屋を利用しながら既存建屋内にあるごみ焼却の設備を更新する工事等
(注2)和解条項とは、現在の埼玉中部環境センター建設の際に債権者と本組合との間で裁判上成立した中間合意に定められている条項のこと


